この記事では、公務員が病気やケガで働けなくなった際に受け取れる傷病手当金の仕組みと、就業不能保険の必要性についてわかりやすく解説します。「公務員は休職しても給料が保障される」というイメージを持つ方も多いですが、実際にはどこまで保障されるのかを正しく理解しておくことが大切です。
傷病手当金とはどのような制度か
傷病手当金は、公務員が業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、共済組合から支給される所得保障の制度です。
支給額の目安は、標準報酬日額のおおむね3分の2程度とされています。
支給を受けられる期間は、同一の傷病について最長で1年6か月程度とされているのが一般的です。
休職中の給与はどうなるのか
公務員が病気やケガで休職した場合、休職の期間や規定によっては、一定期間は給与の一部が支給されるケースもあります。
その後、給与の支給がなくなった時点から、傷病手当金による所得保障に切り替わる流れが一般的です。
いずれにしても、休職前の給与を満額受け取り続けられるわけではない、という点は押さえておく必要があります。
傷病手当金だけでは不足しやすい部分
傷病手当金は標準報酬日額のおおむね3分の2程度であるため、休職前の手取り収入と比べると、家計の収支は厳しくなりやすい傾向があります。
住宅ローンの返済や子どもの教育費など、収入が減っても支出が変わらない項目がある家庭では、その差額が家計の負担になります。
また、支給期間には上限があるため、長期の療養が必要になった場合には、その後の収入をどう確保するかという課題も残ります。
就業不能保険とはどのような保険か
就業不能保険は、病気やケガで働けない状態が続いた場合に、毎月一定額の給付金を受け取れる保険です。
公的な傷病手当金と組み合わせることで、休職中の収入減少をより小さくすることを目的として設計されています。
商品によって、支払い対象となる働けない状態の基準や、支払いが始まるまでの待機期間が異なる点には注意が必要です。
公務員にとっての就業不能保険の必要性
公務員は雇用が比較的安定しており、傷病手当金などの公的保障も整っているため、就業不能保険の必要性は会社員と比べてやや低いという見方もあります。
一方で、貯蓄が少ない場合や、住宅ローンなど毎月の固定費が大きい家庭では、傷病手当金だけではカバーしきれない収入減少のリスクに備える意味があります。
「公務員だから不要」と決めつけるのではなく、自分の貯蓄状況や固定費の大きさを踏まえて検討することが大切です。
まずは自分の傷病手当金の見込み額を確認する
就業不能保険の必要性を判断するためには、まず自分が休職した場合に、傷病手当金としていくら受け取れるのかを把握することが第一歩です。
そのうえで、現在の生活費や固定費と照らし合わせ、不足しそうな金額を確認すると、必要な保障額のイメージがつかみやすくなります。
共済組合の窓口や共済だよりなどで、自分の標準報酬日額や休職時の給付内容を確認しておくとよいでしょう。
