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公務員の育児休業中の保険料はどうなる?共済組合の取り扱いをわかりやすく解説

育児休業中の保険料や共済掛金がどうなるのか不安に思う公務員の方に向けて、この記事ではわかりやすく解説します。育休中は収入が大きく変わるため、保険関連の負担がどうなるのかを事前に把握しておくことが安心につながります。

目次

育児休業中は共済掛金が免除される

公務員が育児休業を取得する場合、一定の要件を満たすと共済組合の掛金(社会保険料に相当する部分)が免除される制度があります。

この免除は、育児休業を開始した月から、子が一定の年齢に達するまでの期間について適用されるのが一般的です。

掛金が免除されている間も、将来受け取る年金の計算上は保険料を納めた期間として扱われる点は安心材料といえます。

育児休業手当金と収入の変化

育児休業中は給与の支給がなくなる代わりに、共済組合から育児休業手当金が支給されます。

支給額の目安は、休業開始時の給与のおおむね5割から7割程度とされ、休業期間によって割合が変わる仕組みです。

収入が下がる期間であることを踏まえて、家計の見直しをあわせて行っておくと安心です。

民間保険の保険料は免除されない

共済組合の掛金は育児休業中に免除される一方、生命保険や医療保険など、個人で契約している民間保険の保険料は基本的に支払いを続ける必要があります。

収入が減る時期に保険料の負担が重く感じられる場合は、保障内容を見直すタイミングとして検討する家庭もあります。

保障を減らしすぎず、必要な部分は維持しながら、無理のない範囲で調整することが大切です。

職場復帰後の手続きも忘れずに

育児休業が終わり職場に復帰した後は、給与や標準報酬月額が変更になることがあり、それに伴い共済掛金の額も改定されます。

復帰後しばらくは時短勤務を選択する方も多く、その場合は給与水準に応じて保険料や将来の年金額にも影響が出ることがあります。

制度の詳細は共済組合ごとに異なる部分もあるため、育休の前後には所属先の共済窓口で確認しておくと安心です。

育休中こそ保障のバランスを見直す機会に

育児休業は、家計や保障内容を見直す良いきっかけにもなります。

子どもが生まれたことで必要保障額が変わる場合も多く、生命保険や医療保険の内容を確認する家庭も少なくありません。

収入が変化するタイミングだからこそ、公的な保障と民間保険のバランスをあらためて整理してみるとよいでしょう。

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